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東京高等裁判所 昭和53年(行コ)44号 判決 1979年5月31日

控訴人(原告) 松山貞

被控訴人(被告) 建設大臣

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴人は、「原判決を取り消す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同趣旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上・法律上の陳述、証拠の関係及び当裁判所が控訴人の本件訴えをいずれも不適法として却下すべきものとする理由は、控訴人において甲第九七号証、第九八号証の一、二、第九九、第一〇〇号証、第一〇一号証の一ないし三、第一〇二号証を提出し、被控訴代理人において右甲号各証の成立を認めたほか、原判決の事実並びに理由欄に記載するところと同一であるから、ここにこれを引用する。

よつて、控訴人の各訴えを却下した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 渡部吉隆 柳沢千昭 中田昭孝)

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